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●入会のメリット
建設業で一人または親子、兄弟のみでお仕事をされている方は、仕事中や現地への移動中で事故に遭遇しても、労災保険が使えません。
しかし、関東地区建設技能者組合に加入いただくことで、一人親方として労災保険に加入していただけます。
万が一に備え、加入をご検討ください。

●関東地区建設技能者組合
関東地区建設技能者組合は建設業の一人親方(従業員を雇用していない事業主)の団体です。
関東地区建設技能者組合はSR茨城県労働保険事務組合に労働保険の事務を委託しております。
●加入できる一人親方
関東地区建設技能者組合に加入できる一人親方は、建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)で一人、または親子、兄弟のみでお仕事をされている方です(家族従事者も一人親方として加入することになります)。
茨城県・東京都・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・福島県の住所(居住地)の方に限ります。
加入に関しては当ホームページの社労士事務局員名簿をご参照のうえで、社会保険労務士にお問い合わせください。当組合に直接ご連絡、若しくはご来訪されても加入手続きは出来ませんのでご注意願います。

また、一人親方における労災の補償範囲など詳しい内容に関しては厚生労働省で公開されているPDFでご確認をお願いします。(該当のPDFで給付基礎日額の最低額は3,500円からとなっておりますが、当事務組合は5,000円以上を推奨しております。)

>特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
中小事業主の特別加入と同様に、下表に記載されている業務に、」それぞれ定められた期間以上従事したことがある場合には、一人親方の特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
特別加入予定者の
業務の種類
特別加入前に左記の
業務に従事した期間
(通算期間)
必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断
※健康診断に要する費用は国が負担しますが、交通費は自己負担です。
●給付基礎日額
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。中小事業主の特別加入と同様に、一人親方の特別加入者は給付基礎日額のもととなる「賃金」がないので、これに代わるものとして一定範囲内の金額が定められています。その範囲内での希望を考慮し労働局長が決定します。

●保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に保険料率を乗じたものになります。
一人親方の保険料率は事業の種類に関係なく、一律1000分の18となります。

なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
給付基礎日額 年間保険料 給付基礎日額 年間保険料
25,000円 164,250円 12,000円 78,840円
24,000円 157,680円 10,000円 65,700円
22,000円 144,540円 9,000円 59,130円
20,000円 131,400円 8,000円 52,560円
18,000円 118,260円 7,000円 45,990円
16,000円 105,120円 6,000円 39,420円
14,000円 91,980円 5,000円 32,850円
※当事務組合では5000円以上での申請を推奨しております。
特別加入保険料月割算定基礎額早見表 (※別ウィンドウが開きます)

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