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労災保険は業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、事業主等(事業主本人、事業主の家族従事者、法人の代表以外の役員など)は労災保険に加入することが出来ません。雇用している労働者と同じ業務を行っていたとしても、災害が起きた際は保険給付を得ることが出来ないことが原則です。
しかし、労働保険事務組合に事務委託をすれば特別に労災保険に加入することが出来ます。
これを特別加入制度と呼びます。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
【特別加入制度のしおり】
一人親方の特別加入制度に関しては左欄タブの一人親方の労災保険からご確認ください。 |
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下表に記載されている業務に、」それぞれ定められた期間以上従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。 |
特別加入予定者の 業務の種類 |
特別加入前に左記の 業務に従事した期間 (通算期間) |
必要な健康診断 |
粉じん作業を行う業務 |
3年以上 |
じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 |
1年以上 |
振動障害健康診断 |
鉛業務 |
6か月以上 |
鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 |
6か月以上 |
有機溶剤中毒健康診断 |
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※健康診断に要する費用は国が負担しますが、交通費は自己負担です。 |
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●給付基礎日額
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入者は労働者とは異なり、給付基礎日額のもととなる「賃金」がないので、これに代わるものとして一定範囲内の金額が定められています。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、茨城労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。。
●保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
※例:既設建築物設備工事業の特別加入者(給付基礎日額5,000円)の場合
5,000(給付基礎日額)×365×(12/1000(保険料率) )=21,900(年間保険料)円
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
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給付基礎日額 |
保険料算定基礎額 |
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給付基礎日額 |
保険料算定基礎額 |
25,000円 |
9,125,000円 |
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10,000円 |
3,650,000円 |
24,000円 |
8,760,000円 |
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9,000円 |
3,285,000円 |
22,000円 |
8,030,000円 |
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8,000円 |
2,920,000円 |
20,000円 |
7,300,000円 |
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7,000円 |
2,555,000円 |
18,000円 |
6,570,000円 |
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6,000円 |
2,190,000円 |
16,000円 |
5,840,000円 |
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5,000円 |
1,825,000円 |
14,000円 |
5,110,000円 |
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4,000円 |
1,460,000円 |
12,000円 |
4,380,000円 |
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3,500円 |
1,277,500円 |
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※当事務組合では5000円での申請を推奨しております。 |
特別加入保険料月割算定基礎額早見表 (※別ウィンドウが開きます) |
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