◇ 「 S R 」 とは 「社 会 保 険 労 務 士 」 の略です ◇
★Topics★
■ お知らせ ■
「社労士の皆様へ」の「■様式一覧」において下記様式が新しくなりました。
ご利用になる方はご確認をお願いいたします。
・社会保険労務士等組合員用入会申込書
・社会保険労務士等組合員用入会申込書(一人親方特別加入制度限定用)
・社会保険労務士等組合員用変更届
・事業場用入会申込書
(R6.02.15)
・労働保険保険関係成立証明書
(R6.04.09) |
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@
労働者負担 |
A
事業主負担 |
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@+A
雇用保険料率 |
失業給付・
育児給付の
保険料率 |
雇用保険二事業
の保険料率 |
一般の事業
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6/1,000 |
9.5/1,000 |
6/1,000 |
3.5/1,000 |
15.5/1,000 |
農林水産・
清酒製造
の事業
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7/1,000 |
10.5/1,000 |
7/1,000 |
3.5/1,000 |
17.5/1,000 |
建設の事業
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7/1,000 |
11.5/1,000 |
7/1,000 |
4.5/1,000 |
18.5/1,000 |
詳しくは下記アドレス先の厚生労働省のPDFをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
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新規事業場の初回の保険料納入について
4月以降新規委託の手続き |
→ |
入会翌月20日までに保険料と会費、入会金を振込 |
※恐れいりますが上記いずれの振込手数料も事業主様にご負担お願い致します。 |
※ 保険料はどのようなタイミングで加入した場合でも
1回目(1期、2期、3期問わず)の支払いはお振込いただくようになっております。
一人親方入会の手続きも会員社会保険労務士を通してください!!
一人親方の加入を希望される方はコンテンツ内でも説明しておりますが
下記名簿の社会保険労務士を通して加入下さいますようお願いしております。 |
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SR茨城県労働保険事務組合の業務
※各項目の詳細はアイコンや見出しをクリックして詳細ページにてご確認ください |
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・労働保険の加入手続き
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます) と雇用保険とを総称した言葉です。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。 |
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・中小企業事業主等の労災保険:特別加入制度
労災保険の主たる目的は、労働者の業務災害または通勤災害に対して保険給付を行い労働者を保護することですが、労働者として扱われない中小事業主等の中には、その業務等の実態、災害の発生状況からみて、労働者に準じた保護を必要とする人たちがいます。
これら、本来は労災保険に加入できない人でも一定の条件が整っていれば任意に加入することができるのが「特別加入制度」です。 |
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・建設業の一人親方の労災保険
労災保険では、事業主である一人親方は、加入できないのが原則ですが、一人親方(従業員を雇用していない事業主)の労災保険事務組合(当会においては併設している関東地区建設技能者組合が当たる)に事務委託すれば特別に加入することができます。建設業の一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主も該当します)大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。 |
・その他に取り扱っている業務
・全国労保連労働災害保険
全国労保連労働災害保険は事務組合に委託している事業場の従業員の労災事故についての政府労災保険の上乗せ補償制度です。
・中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
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▼社労士事務局員の皆様へ▼
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