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社労士の皆様へ
SR茨城県労働保険事務組合にご入会される場合、御社が関与する当事務組合の会員社会保険労務士(社労士事務局員)を通して、当事務組合と労働保険等に関する事務処理委託を結んでいただきます。その事務処理等のすべてのことを、関与する社会保険労務士が行いますので、安心してお任せください。
当事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることのできる事業主は、次の(1)、(2)のすべてに該当する事業主です。

(1)使用する労働者数が次の表の規模以下であるもの
業  種 労働者数
金 融 業 保 険 業 50人以下
不 動 産 業 小 売 業
卸 売 業 サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、事業主が行うべき「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務(印紙保険料に関する事項を除く。)と一般拠出金に関する事務」のすべてで、その具体的範囲は、次のとおりです。

(1)概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金(以下「労働保険料等」といいます。)及びこれに係る徴収金徴収金の申告・納付

(2)雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届け出、被保険者の転勤の届け出その他雇用保険の被保険者に関する届け出等に関する手続

(3)保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続

(4)労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続

(5)労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続

(6)その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続

(※)次の手続等は、その性質上事務組合に委託して処理させることになじまないということで、委託事務の範囲から除かれています。

@ 印紙保険料に関する手続等
A 労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る
   事務手続及びその代行
B 雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
C 雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業に係る事務手続及びその代行
○手間いらず
労働保険についての申請、届出、報告に関する事務、雇用保険の被保険者資格得喪事務、 離職証明書など雇用保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
○ラクラク納付
概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。 「個別加入の場合は、概算保険料が40万円(労災保険・雇用保険いずれか一方の成立している場合は20万円) 以上でなければ分割納付はできません」
○役員も家族も労災に入れます(特別加入制度)

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