一人でも雇えば必ず労働保険 社長も入ろう特別加入

〒310-0815 茨城県水戸市本町3丁目20番8号 本町壱番館ビル2F
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▼社労士等組合員の皆様へ▼

■ お知らせ ■
◆ 重  要 ◆ 令和7年度の雇用保険料率のご案内(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)(R7.02.17)

・ 失業失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります
  (農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000に変更になります。)。

・ 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。

 
労働者負担

事業主負担
  ①+②
雇用保険料率
失業給付・
 育児給付の 
保険料率
雇用保険二事業
の保険料率

一般の事業

5.5/1,000 9/1,000 5.5/1,000 3.5/1,000 14.5/1,000

農林水産・
清酒製造
の事業


6.5/1,000 10/1,000 6.5/1,000 3.5/1,000 16.5/1,000

建設の事業

6.5/1,000 11/1,000 6.5/1,000 4.5/1,000 17.5/1,000

詳しくは下記アドレス先の厚生労働省のPDFをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

所属社労士等組合員様式」において下記様式が新しくなりました。(07.02.05)
ご利用になる方はご確認をお願いいたします。

・雇用保険届出事務報告書
 記入例も新たに追加しましたので、ご確認をお願いします。

~経営者及び窓口担当者が把握しておくべき各段階のポイント~
無料公開オンラインセミナー 2025年3月13日(木)15:00~16:30

上記のセミナーの詳細は、㈱労働新聞社様の該当の紹介ページでご確認下さい。
https://www.rodo.co.jp/seminar/otherseminar/189244/

労災保険給付関係請求書等ダウンロードについての注意(06.12.23)

厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーで下記内容の注意がありました。
原文をそのまま掲載しておりますのでご確認ください。
所属社労士等組合員用様式のコンテンツ内でも同様の内容を記載しておりますので、様式をダウンロードして印刷する際にはご注意下さい。

・印刷したOCR様式をコピー使用しないで下さい。
・プリンタ等で印刷する際、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないで下さい。
 ※注意事項の詳細はこちらをご覧下さい。

・〈直接入力可〉と記載のある様式については、任意のフォルダに保存し、Adobe Acrobat Reader DCから入力を行ってください。
具体的な方法はこちらをご覧ください。



年賀状廃止のお知らせ(06.12.06)

この度、当センターでは昨今の諸情勢を鑑み年頭のご挨拶にお届けしておりました
年賀状を控えさせていただくことと致しました。
誠に勝手ではございますが、どうかご理解頂きますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお付き合いの程、宜しくお願い申し上げます。

令和6年8月1日から事務組合名称が「労働保険事務組合 茨城SR経営労務センター」に変更となりました。

それに伴い令和6年11月15日に当Webサイトもリニューアルいたしました。
コンテンツの追加及び内容修正を致しましたのでご確認下さい。


タイトルバーやコンテンツが古いまま表示されてしまう場合は、ご利用のブラウザのキャッシュをクリアするなどしてから一度更新をしてみてください。

◆ 重  要 ◆ 令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)(R6.02.15)

詳しくは下記アドレス先の厚生労働省の該当箇所をご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

新規事業場の初回の保険料納入について


4月以降新規委託の手続き入会翌月20日までに保険料と会費、入会金を振込で納入
※恐れいりますが上記いずれの振込手数料も事業主様にご負担お願い致します。
※ 保険料はどのようなタイミングで加入した場合でも1回目(1期、2期、3期問わず)の支払いはお振込いただくようになっております。
茨城SR経営労務センターの業務
※各項目の詳細はアイコンや見出しをクリックして詳細ページにてご確認ください
・中小企業事業主等の労働保険事務組合の入会のご案内
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます) と雇用保険とを総称した言葉です。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。
・中小企業事業主等の労災保険(特別加入制度)について
労災保険の主たる目的は、労働者の業務災害または通勤災害に対して保険給付を行い労働者を保護することですが、労働者として扱われない中小事業主等の中には、その業務等の実態、災害の発生状況からみて、労働者に準じた保護を必要とする人たちがいます。
これら、本来は労災保険に加入できない人でも一定の条件が整っていれば任意に加入することができるのが「特別加入制度」です。
・建設業の一人親方の労災保険
労災保険では、事業主である一人親方は、加入できないのが原則ですが、一人親方(従業員を雇用していない事業主)の労災保険事務組合(当会においては併設している関東地区建設技能者組合が当たる)に事務委託すれば特別に加入することができます。建設業の一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主も該当します)大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
一人親方の加入を希望される方は下記名簿の社会保険労務士へご連絡下さい。

・その他に取り扱っている業務

 ・全国労保連労働災害保険

全国労保連労働災害保険は事務組合に委託している事業場の従業員の労災事故についての政府労災保険の上乗せ補償制度です。

 ・中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。


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