一人でも雇えば必ず労働保険 社長も入ろう特別加入

〒310-0815 茨城県水戸市本町3丁目20番8号 本町壱番館ビル2F
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※関係者及び関係団体以外からのE-mailでのお問い合わせは受け付けておりません。
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茨城SR経営労務センターでは、一人親方の入会手続きを社労士等組合員が詳細を把握の上で行っております。
一人親方の入会手続きが必要になった際は下記名簿に掲載されている茨城SR経営労務センター所属の社労士等組合員にご連絡下さい。

(※茨城SR経営労務センターに直接ご連絡を頂いても入会手続きの対応をすることが出来ませんのでご連絡はお控え下さい。)

●関東地区建設技能者組合

関東地区建設技能者組合は建設業の一人親方(従業員を雇用していない事業主)の団体です。
茨城SR経営労務センターを通して一人親方に加入する場合は関東地区建設技能者組合に所属となります。
関東地区建設技能者組合は茨城SR経営労務センターに労働保険の事務を委託しております。

※関東地区建設技能者組合は茨城SR経営労務センターに所属する社労士等組合員を通しての入会をお願いしております。

社労士等組合員を通さずに一人親方になりたいお考えの方は他の一人親方取扱い団体にお問い合わせ下さい。

●加入できる一人親方

関東地区建設技能者組合に加入できる一人親方は、建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)で
一人、または親子、兄弟のみでお仕事をされている方です(家族従事者も一人親方として加入することになります)。
茨城県・東京都・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・福島県の住所(居住地)の方に限ります。
個人、法人問わず加入することが出来ますが、建設業に従事する労働者(短時間も含む)を年間100日以上使用する場合は、
一人親方ではなく中小企業事業主となりますのでご注意下さい。
中小企業事業主となる場合は中小企業事業主等の労働保険事務組合入会のご案内等をご確認下さい。

また、一人親方における労災の補償範囲など詳しい内容に関しては厚生労働省で公開されているPDFでご確認をお願いします。
該当のPDFで給付基礎日額の最低額は3,500円からとなっておりますが、茨城SR経営労務センターは5,000円以上を推奨しております。

【 特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用

下表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間以上従事したことがある場合、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

特別加入予定者の
業務の種類

特別加入前に左記の
業務に従事した期間
(通算期間)

必要な健康診断

     該当する業務例
(※これは一例です。他にも該当する業務は多くありますので、
 事業場の業務内容が該当するか分からない時は所轄の労働基準監督署にご相談ください。)
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断 ・金属をアーク溶接する作業(アーク溶接以外でも屋内溶接は該当します)
・斫り等のばり取り、若しくは金属を裁断などをする場所における作業
・建築物内部での解体や壁材等の塵などが作業中にその場所生じてしまう作業
◎他にも坑内作業や、炉の解体など、当てはまるものが多くありますのでご注意下さい。
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断  ・次に掲げる振動工具を取り扱う業務をいいます。(一部抜粋)
 電動のハンマー(ハンドハンマー、ヘビーハンマー等諸々)、コンクリートブレーカー、ランマー
 チェーンソー、研削盤(携帯用、卓上等諸々)、さく岩機、エンジンカッター
◎他にも類似の振動を身体局所に与えると認められる工具が該当しますのでご注意下さい。
 振動障害健康診断は特別加入時健康診断では使用する工具の確認が有ります。
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断  鉛を含んだ溶剤の使用、鉛の粉じんが生じる作業等、他鉛を使用する作業
◎「鉛」と付く業務や鉛を使用する業務は概ね該当しますのでご注意下さい。
有機溶剤業務 6か月以上  有機溶剤中毒健康診断 ・有機溶剤含有物を用いて行う屋内での塗装の業務
・有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の屋内での加工の業務
◎塗装や防水塗装以外にも有機溶剤含有物を用いた業務が該当しますのでご注意下さい。
 有機溶剤中毒健康診断は使用する有機溶剤の種類や名称の確認が有ります。
※健康診断に要する費用は国が負担しますが、交通費は自己負担です。
この特別加入時の健康診断は定期的に受ける健康診断や、現場に入る際に必要な健康診断等とは同一のものではありません。
労働基準監督署が指示した独立した健康診断になりますので、一人親方の特別加入時に受診する必要が生じた場合、定められた期間に必ず健康診断を受けてください。
●給付基礎日額
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となる金額です。
中小事業主の特別加入と同様に、一人親方の特別加入者は労働者とは異なり、給付基礎日額の基となる「賃金」がないため、これに代わるものとして一定範囲内の金額が定められています。
その範囲内での金額を希望して、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
特別加入の給付基礎日額は入会時と毎年2月から3月にかけての年度更新の際に金額を変更する事が出来ます。
それ以外の期間は特別加入の給付基礎日額の変更は一切出来ませんのでご注意ください。

※どうしても給付基礎日額を変更したい事由が生じても労働保険事務組合では対応が出来ません。
 給付基礎日額を変更する理由を基に所轄の労働基準監督署または労働局へご相談ください。


●保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそに保険料率を乗じたものになります。
一人親方の保険料率は事業の種類に関係なく、一律1000分の17となります。(令和6年度現在

なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
※一人親方の労働保険料の金額は年度途中に加入した場合や、年度途中脱退した場合などは端数が生じるため保険料の計算は複雑なものとなります。
 事前に金額を確認したい場合は業務用アプリケーションを用いたり、関与社労士等組合員へご確認をお願いいたします。
給付基礎日額 保険料算定基礎額 給付基礎日額 保険料算定基礎額
25,000円 9,125,000円 10,000円 3,650,000円
24,000円 8,760,000円 9,000円 3,285,000円
22,000円 8,030,000円 8,000円 2,920,000円
20,000円 7,300,000円 7,000円 2,555,000円
18,000円 6,570,000円 6,000円 2,190,000円
16,000円 5,840,000円 5,000円 1,825,000円
14,000円 5,110,000円 4,000円 1,460,000円
12,000円 4,380,000円 3,500円 1,277,500円
※茨城SR経営労務センターでは5000円以上での申請を推奨しております。
特別加入保険料月割算定基礎額早見表 (※別ウィンドウが開きます)

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