一人でも雇えば必ず労働保険 社長も入ろう特別加入

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労働保険とは労働者災害補償保険(通称「労災保険」)と雇用保険の総称した言葉です。保険給付は労災保険と、雇用保険の両保険制度で個別に行われますが、保険料の徴収については、原則的に労働保険として一体のものとして取り扱われています。
この労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

〈加入手続きを怠ると、追徴金などが徴収されます〉
労働保険未加入・・・行政官庁 ・2年遡って保険料を徴収 ・保険料の10%を追徴
・中小企業事業主にとって労働保険事務組合とは

中小企業事業主が行うべき労働保険事務処理の負担軽減を目的とした、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)等を根拠法として設立される団体を労働保険事務組合といいます。
中小企業事業主が事業場の労働保険事務処理を労働保険事務組合に事務委託することで、大きなメリットが3つあります。


・労働保険料の申告・納付等に関する負担の軽減

労働保険事務組合に委託することで、労働保険料の申告に係る事務処理は労働保険事務組合が関与することが出来ます。
労働保険に関する事務処理や行政への労働保険料の申告や納付に対する手続きなどの時間拘束・労力が軽減されます。
茨城SR経営労務センターでは社労士等組合員が対応するため、更に負担の軽減が見込めます。


・事業主、役員、家族従事者が特別加入制度で労災保険に加入することが出来る

中小事業主等(社長、取締役、家族従業員)は本来、労災事故に関する給付は一般従業員と同じ様に受ける事が出来ません。
特別加入制度は労働保険事務組合に加入することでのみ受けられる労災保険の制度です。
(※特別加入制度に関しては「中小企業事業主等の労災保険(特別加入制度)についてを参照)


・労働保険料の金額に関わらず、3回に分けて納めることが出来る

労働保険料は概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上でなければ延納(分割納付)出来ません。
労働保険事務組合に委託することで、労働保険料の金額に関わらず3回に分割して納めることが出来ます。
(※茨城SR経営労務センターでは基本的に3分割での納付となりますので労働保険料を一括納付をしたい場合はその都度、関与社労士等組合員にご相談下さい。)

茨城SR経営労務センターでは、労働保険の加入手続きを社労士等組合員が事業所の詳細を把握の上で行っております。
(※事務委託に関しては「中小企業事業主当の労働保険事務組合入会のご案内」を参照)。
労働者を雇うことになり、労働保険の加入手続きが必要になった際は下記名簿に掲載されている
茨城SR経営労務センター所属の社労士等組合員にご連絡下さい。


(※茨城SR経営労務センターに直接ご連絡を頂いても委託手続きの対応をすることが出来ませんのでご連絡はお控え下さい。)
労働者が業務上に起因をした負傷をし、疾病にかかった場合、または通勤途上で災害に遭遇した場合に、被災をした労働者に対して必要な医療費用の給付や休業補償を行うほか、社会復帰の促進を支援し、不幸にして死亡事故に至った場合は遺族に対する給付や援護などがされます。

●労災給付の種類
給付の種類には、下記表のようなものがあります。
労災の療養給付(医療費)の給付を受けるには、第5号様式の速やかな発行が必要です。
休業補償給付は、災害発生の第4日目から給付されます。3日間は事業主が支給します。
労働者が失業した場合及び労働者について雇用継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

●失業給付などの種類労働者(被保険者)が離職されたときなどに一定の要件で失業等給付を受けることができます。
《被保険者の種類》
1.一般被保険者(一週30時間以上労働に従事している65歳未満の常用労働者)
2.短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満の範囲で労働に従事している労働者)
3.高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)
4.短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)

●事業主の方には
雇用保険では失業給付以外にも、景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者を休業させ、又は教育訓練を受けさせる事業主等に対して支給される雇用調整助成金など、事業主等に対して支給される各種助成金があります。
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険料分は、事業主と労働者双方で負担することとなっています。

<労災保険料率>
事業の種類により賃金総額の2.5/1000から89/1000までに分かれています。

<雇用保険料率>
雇用保険料率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
◎雇用保険料率が令和5年4月1日から下記のとおり、改定となりました。
区分
改 定 前 改 定 後
事業の種類
保険率 事業主
負担率
被保険者
負担率
保険率 事業主
負担率
被保険者
負担率
一般の事業
13.5/1000 8.5/1000 5/1000 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産
清酒製造の事業
15.5/1000 9.5/1000 6/1000 17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設の事業
16.5/1000 10.5/1000 6/1000 18.5/1000 11.5/1000 7/1000

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