茨城SR経営労務センターHOME > 所属社労士等組合員用様式 |
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以下の書類はSR茨城県労働保険事務組合で使用する独自様式のデータとなっております。
印刷してご使用される方は印刷用のPDFファイルをご利用ください。
事業場の新規委託に必要な労働保険保険関係成立届などは複写様式のためダウンロードが出来ません。
複写の様式になっていない、業務用アプリケーションや他団体のWebサイトなどで公開しているものを印刷したものは一切受付することが出来ません。
労働保険事務等委託書や労働保険保険関係成立届などが必要な場合は茨城SR経営労務センターにご連絡下さい。
なお、厚生労働省で定められた様式は(特別加入申請書(34号の7)、特別加入に関する変更届(34号の8)など)、下記リンクの厚生労働省のホームページからダウンロードして下さい。
それ以外の提出用の書類については事務局へご連絡下さい。
※ダウンロードした様式で左上、右上、左下に■がある様式はOCR様式という様式です。
OCR様式は■が欠けたり歪んだりしていると上手く読み取ることが出来なくなってしまいます。
行政の指導により、一度印刷した様式をコピーして使用する事は推奨されておりません。
コピーしたものを用いず、その都度印刷してご利用ください。
【厚生労働省−主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)】
また、ハローワークインターネットサービスから雇用保険の様式のダウンロード、およびその様式に内容を入力し出力するサービスが提供されております。
ご利用の際はページ内の指示に従い内容を確認の上でお願いいたします。
※リンク先は外部のため、当組合にお問い合わせいただいてもお答えすることが出来ません。
平成29年2月6日に、労働保険関係様式(ダウンロード様式)印刷時の注意事項が厚生労働省より周知されました。
印刷の際は下記リンクよりご確認くださいますようお願い申し上げます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/insatsu_chuui_dl.html
【ハローワークインターネットサービス(仕事をお探しの方)−申請等をご利用の方へ−帳票一覧】 |
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●提出書類の押印について
茨城SR経営労務センターの提出書類は全て押印を求めています。
行政機関へ茨城SR経営労務センターから提出する様式に丸印マークが無くなっている様式でも、事業主の押印をお願いしております。
押印箇所に関しては必要に応じた注意書きを同封しておりますので、その都度ご確認下さい。
特に特別加入の変更届(様式34号の8)のみを提出される場合の印漏れが多く見受けられますのでご注意ください。
押印漏れの改善が見られない場合、役員に判断を委ねた上で、その提出書類を受付出来ない場合もございますのでご注意ください。
●電子申請の承認について
茨城SR経営労務センターに委託している事業所の雇用保険の諸手続きを電子申請で行う場合、電子証明書の利用届の添付が必要になります。
電子証明書の利用届の発行は理事会の承認を得ねばなりません。
電子証明書の利用届の発行を希望される社労士等組合員は下記様式を押印の上でご提出下さい。
「電子証明書の利用届」についての申出書(doc)
※参考 電子申請の流れ(pdf)
茨城SR経営労務センターに委託している事業所で電子証明書の利用届を添付せず電子申請を行うことは認められておりません。
承認なく電子申請を行っていることが判明した時は該当の社労士等組合員は理事会での審議対象となりますのでご注意下さい。
●電子申請について
労働保険事務組合は下記の手続きの電子申請が認められております。
下記の手続き以外の電子申請は認められておりませんので誤って手続きをしないようご注意下さい。
《手続一覧》
@ 雇用保険被保険者資格取得届
A 雇用保険被保険者資格喪失届
B 雇用保険被保険者転勤届
C 雇用保険被保険者氏名変更届
D 雇用保険事業主事業所各種変更届
E 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書
F 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
G 雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書
なお、Aに添付される離職証明書については、F欄(離職理由欄)を除く離職証明書のG欄からK欄の各欄に係る確認資料が省略可能である。
上記の雇用保険以外の手続き(労働保険名称・所在地等変更届など)は電子申請での届出は認められておりません。
電子申請で届出してしまった場合は不受理となりますのでご注意下さい。
●特別加入について
特別加入の加入や脱退の申請は、労働基準監督署及び、茨城労働局徴収室で認める理由がない限り一切遡及することが出来ません。
また、上記行政機関で認める理由がある場合も、その理由を記載した理由書の提出を求められる事があります。
茨城SR経営労務センターでは全ての提出書類に押印を求めておりますので、ご提出の際は特別加入の異動を希望する期日に余裕を持ってご提出下さい。
●労働保険事務処理委託年月日について
労働保険事務処理委託年月日(以降委託日)に関して、大きく遡った日を委託日とすることは出来ません。
前年度以上遡ることは一切出来ません。
また、労働保険年度更新申告日を過ぎた後に4月1日など年度頭を委託日にする場合は行政機関に確認を取りますので一度ご相談下さい。
委託可能な日以前の期間において労働保険の成立が出来ていない場合は、個別で労働保険を成立し、労働保険料等の精算の予定を立ててから茨城SR経営労務センターご委託下さい。 |
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各種書類の行政機関への提出について、事務局が当日16:00までに受け付けた書類は当日中に提出いたします。
それ以降に受け付けた書類に関しましては、必要事項の記入、行政機関への移動等の関係により翌日(土日祝日の場合は翌平日)に提出いたします。
お急ぎの場合はご注意ください。
正確な各種届出処理を行うため、ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
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