茨城SR経営労務センターHOME > 中小企業事業主等の労働保険事務組合入会のご案内 |
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茨城SR経営労務センターでは、労働保険の加入手続きを社労士等組合員が事業所の詳細を把握の上で行っております。
労働者を雇うことになり、労働保険の加入手続きが必要になった際は下記名簿に掲載されている
茨城SR経営労務センター所属の社労士等組合員にご連絡下さい。
(※茨城SR経営労務センターに直接ご連絡を頂いても委託手続きの対応をすることが出来ませんのでご連絡はお控え下さい。)
※茨城SR経営労務センターで定めている規程をご承諾頂けない場合は中小企業事業場の委託を受け付ける事は出来ません。
別の労働保険事務組合を利用したいとお考えの場合は所轄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
【 茨城労働局 > 労働基準監督署の所在地と管轄 】 |
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茨城SR経営労務センターに委託するメリットは、社会保険労務士である社労士等組合員が必ず関与をする事が最大のメリットとなります。 |
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社会保険労務士(社労士)は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
職場や企業の悩みは、人を大切にする企業づくりの支援をしている、社労士にお任せください。 |
〜全国社会保険労務士会連合会Webサイトより抜粋〜
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社会保険労務士が関与するという事は事業場において多大なメリットを受けられる見込みがあります。
社会保険労務士にご興味がある方は下記リンクからご参照下さい。
【 全国社会保険労務士会連合会 】 【 茨城県社会保険労務士会 】 |
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労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることのできる事業主は、次の表の内容に該当する事業主です。
労働者(雇用保険を取得することが難しい、短時間労働者も含む)の数が範囲を超える場合、
労働保険事務組合として取り扱う事が出来る中小企業では無くなってしまい委託を受ける事が出来なくなります。
使用する労働者数が次の表の規模以下であるもの |
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業 種 |
労働者数 |
金 融 業 |
保 険 業 |
50人以下 |
不 動 産 業 |
小 売 業 |
卸 売 業 |
サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 |
300人以下 |
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労働保険事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険の事務は、
事業主が行うべき「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務(印紙保険料に関する事項を除く。)と一般拠出金に関する事務」のすべてで、
その具体的範囲は、次のとおりに定められています。
(1)概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金(以下「労働保険料等」といいます。)及びこれに係る徴収金の申告・納付
(2)雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届け出、被保険者の転勤の届け出その他雇用保険の被保険者に関する届け出等に関する手続
(3)保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
(4)労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
(5)労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
(6)その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
(※)次の手続等は、その性質上事務組合に委託して処理させることになじまないということで、委託事務の範囲から除かれています。
@ 印紙保険料に関する手続等
A 労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る
事務手続及びその代行
B 雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
C 雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業に係る事務手続及びその代行
茨城SR経営労務センターでは上記の労働保険の事務を関与社労士等組合員を通して事務委託を受けております。
事務委託の内容に関しては事業主の皆様は関与社労士等組合員とご相談ください。 |
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