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茨城SR経営労務センターHOME > 中小企業事業主等の労災保険(特別加入制度)について |
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労災保険は業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、中小事業主等(事業主本人、事業主の家族従事者、法人の代表以外の役員など)は労災保険に加入することが出来ません。
雇用している労働者と同じ業務を行っていたとしても、災害が起きた際は保険給付を得ることが出来ないことが原則です。
しかし、労働保険事務組合に事務委託をすれば特別に労災保険に加入することが出来ます。
これを特別加入制度と呼びます。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
【 特別加入制度のしおり 】
一人親方の特別加入制度に関しては左欄タブの一人親方の労災保険からご確認ください。 |
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下表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間以上従事したことがある場合、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。 |
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特別加入予定者の 業務の種類 |
特別加入前に左記の 業務に従事した期間 (通算期間) |
必要な健康診断 |
該当する業務例
(※これは一例です。他にも該当する業務は多くありますので、
事業場の業務内容が該当するか分からない時は所轄の労働基準監督署にご相談ください。) |
粉じん作業を行う業務 |
3年以上 |
じん肺健康診断 |
・金属をアーク溶接する作業(アーク溶接以外でも屋内溶接は該当します)
・研磨剤の吹き付けなどによる研磨、若しくはばり取り、若しくは金属を裁断などをする場所における作業
・建築物内部での解体や壁材等の塵などが作業中にその場所生じてしまう作業
◎他にも坑内作業や、炉の解体など、当てはまるものが多くありますのでご注意下さい。 |
振動工具使用の業務 |
1年以上 |
振動障害健康診断 |
・次に掲げる振動工具を取り扱う業務をいいます。(一部抜粋)
電動のハンマー(ハンドハンマー、ヘビーハンマー等諸々)、コンクリートブレーカー、ランマー
チェーンソー、研削盤(携帯用、卓上等諸々)、さく岩機、エンジンカッター
◎他にも類似の振動を身体局所に与えると認められる工具が該当しますのでご注意下さい。
振動障害健康診断は特別加入時健康診断では使用する工具の確認が有ります。 |
鉛業務 |
6か月以上 |
鉛中毒健康診断 |
・鉛を使用した製品の製造、鉛を含んだ溶剤の使用、鉛の粉じんが生じる作業等、他鉛を使用する作業
◎「鉛」と付く業務や鉛を使用する業務は概ね該当しますのでご注意下さい。 |
有機溶剤業務 |
6か月以上 |
有機溶剤中毒健康診断 |
・有機溶剤含有物を用いて行う屋内での塗装の業務
・有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の屋内での加工の業務
◎塗装や防水塗装以外にも有機溶剤含有物を用いた業務が該当しますのでご注意下さい。
有機溶剤中毒健康診断は使用する有機溶剤の種類や名称の確認が有ります。 |
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※健康診断に要する費用は国が負担しますが、交通費は自己負担です。 |
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この特別加入時の健康診断は定期的に受ける健康診断や、現場に入る際に必要な健康診断等とは同一のものではありません。
労働基準監督署が指示した独立した健康診断になりますので、特別加入時に受診する必要が生じた場合、定められた期間に必ず健康診断を受けてください。 |
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●給付基礎日額
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となる金額です。
特別加入者は労働者とは異なり、給付基礎日額の基となる「賃金」がないため、これに代わるものとして一定範囲内の金額が定められています。
特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
特別加入の給付基礎日額は加入時と毎年3月(3月2日〜3月31日の30日間)に金額を変更する事が出来ます。
それ以外の期間は特別加入の給付基礎日額の変更を申請する事が出来ませんのでご注意ください。
※どうしても給付基礎日額を変更したい事由が生じても労働保険事務組合では対応が出来ません。
給付基礎日額を変更する理由を基に所轄の労働基準監督署または労働局へご相談ください。
●保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じた額となります。
※例:既設建築物設備工事業の特別加入者(給付基礎日額5,000円)の場合(※令和6年度の保険料率を基にしています)
5,000(給付基礎日額)×365×(12/1000(保険料率) )=21,900(年間保険料)円
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
※特別加入の労働保険料の金額は年度途中に加入した場合や、年度途中脱退した場合などは端数が生じるため保険料の計算は複雑なものとなります。
事前に金額を確認したい場合は業務用アプリケーションを用いたり、関与社労士等組合員へご確認をお願いいたします。
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給付基礎日額 |
保険料算定基礎額 |
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給付基礎日額 |
保険料算定基礎額 |
25,000円 |
9,125,000円 |
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10,000円 |
3,650,000円 |
24,000円 |
8,760,000円 |
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9,000円 |
3,285,000円 |
22,000円 |
8,030,000円 |
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8,000円 |
2,920,000円 |
20,000円 |
7,300,000円 |
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7,000円 |
2,555,000円 |
18,000円 |
6,570,000円 |
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6,000円 |
2,190,000円 |
16,000円 |
5,840,000円 |
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5,000円 |
1,825,000円 |
14,000円 |
5,110,000円 |
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4,000円 |
1,460,000円 |
12,000円 |
4,380,000円 |
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3,500円 |
1,277,500円 |
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※茨城SR経営労務センターでは5000円以上での申請を推奨しております。 |
特別加入保険料月割算定基礎額早見表 (※別ウィンドウが開きます) |
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