一人でも雇えば必ず労働保険 社長も入ろう特別加入

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※下記業務の詳細に関してはそれぞれの団体にお問い合わせ下さい。 
労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法に基づき公的な補償が行われますが、 昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求められるのが一般的になっております。
そのため補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースもあります。
このようなことを未然に防ぐために設けられたのが、全国労保連労働災害保険(労働保険の上乗せ補償制度)です。

●保険料について
労保連労働災害保険の保険料は、業種及び賃金総額により算出されます。

●補償について
保険金は、国によって決定された被災労働者の給付基礎日額をもとに算出され、休養・障害・死亡に対し手厚く補償されます。

●手続について
事業主が全国労保連労働災害保険に加入するときは、関与者社会保険労務士にご連絡下さい。
また、保険料の計算は労災保険料の計算に準じているので簡単です。

●お支払いについて
労災保険での支給決定に基づき、保険金が支払われます。
<事業主にとってのメリット>

●非課税

事業主が負担する保険料は個人事業主の場合は必要経費として、法人事業主の場合は損金算入が認められています。また、支払われる保険金は課税所得となりません。

●特別加入者
労災保険に特別加入している事業主等も加入できます。

●経営事項審査
労保連労働災害保険は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を満たしております。(この場合、保険料のもととなる賃金総額は、請負金額に労務比率を乗じて算出します。)
労保連労働災害保険の詳しい内容のご確認は関与社会保険労務士等組合員、又は下のリンクへお願いします。

【 全国労働保険事務組合連合会 − 労働保険福祉事業 】
●中小企業退職金共済制度とは
中小企業退職金共済制度(中退共)は国が作った中小事業の従業員のための退職金制度です。
国の制度ですので安全、安心な制度です。
従業員の確かな安心のために上手に活用しましょう。

●中小企業退職金共済の申込書について

中小企業退職金共済契約申込書は、平成27年4月より新しい様式になっております。新様式での申し込みをお願いいたします。新様式(2015.04)は事務局にありますので、申込書ご希望の場合はご連絡ください。
新規申込書は紫、追加申込書はオレンジ、続紙は紫となっております。
中小企業退職金共済制度の詳しい内容のご確認は下のリンクへお願いします。

【 中小企業退職金共済事業本部 】

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